コンセプトConcept

食品衛生法において

  1. ❶食品製造の過程において使用されるもの
  2. ❷食品の加工または保存の目的で使用されるもの
全て添加物の指定を受けたものでなければならない

と定められています。

つまり、食品そのもの以外で加工や品質向上等の目的で使用されるものは全て厚生労働省より食品添加物として認可を受けている事が必要ですので、無断で無許可のものを食品製造に使用することは法に触れることになります。
(例えば、アルカリイオン水なども食品添加物指定を受けていませんので、使用できません。認可の有無は食品添加物使用基準便覧に記載されています。)

また、食品添加物を食品の製造に使用した場合、最終工程までに除去されたり、中和等により消失して食品に事実上残留しなければ、加工助剤として添加物表示は必要ないと定められています。
例えば、次亜塩素酸ナトリウム等の殺菌剤は食品の完成前にすすぎ洗浄等により除去することが一般的であり、残留させることは無い為、加工助剤に該当し、食品添加物として表示されることはありません。

そのため、加工助剤のみで(無添加と同等と考えます)食品を製造することが、商品価値を維持しながら、安全性及び鮮度保持を実現する重要な鍵となります。
更に、食品の原料の鮮度と殺菌制御は、全く殺菌剤などを使用せずに菌数制御をすることが殆ど不可能であることに加え、殺菌剤を使用することで食品に少なからず酸化等の影響を及ぼすため、相反することになり易く、それらのバランスを考慮して殺菌方法・条件を設定する必要があります。

以上のことをふまえまして、弊社では

  1. 酸化防止効果を目的とした活性水素水(水素を活性化して水に加え、食品の劣化を緩和する)の製造装置による鮮度保持システム
  2. 殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム)の殺菌力を向上させることで次亜の添加量を減らすことを目的として殺菌剤のpH値をコントロールするpH調整装置と次亜注入装置を連動させた殺菌水供給システム

を開発しました。