食品衛生法についてAbout Food Sanitation Act

食品関連で活動する企業にとって考え方の基本となる法律です。
弊社では添加物製造業の営業許可の認可を受けているため、より厳格に順守する必要があります。事業の基礎となっている法律です。
その内容は、以下の通りですが、特に着目点が重要と考えています。
つまり、食の安全を守るため、国は最大限の管理方法としてポジティブリストを設定してそのリストに無いものは原則使用不可としています。

飲食物、あるいは飲食によっておこる衛生上の危害を防止する目的でつくられた法律(昭和22年法律第233号)。憲法第25条の「公衆衛生の向上及び増進」に基づいてつくられている。数度の改定を経て現在に至っている。おもな改正としては、森永ヒ素ミルク事件(1955)をきっかけに食品添加物にかかわる条項を強化した1957年、食品公害や環境汚染の悪化に対処した1972年、WTO(世界貿易機関)発足に対応した1995年(平成7)の改正などがある。2003年には、食品安全基本法の制定に伴い、食品衛生法も大幅改正が行われた。それまでの衛生上の危害の発生防止にとどまらず、国民の健康保護の観点が盛り込まれた。また、食の安全に対する国や都道府県の責務、食品企業の責任が定められた。さらに、リスク分析手法が導入され、リスク評価とリスク管理の役割が分けられたことも重要な特徴である。

この法律では、「食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない」(4条)と規定している。また、腐敗、変敗しているもの、有毒物質が含まれているもの、病原微生物に汚染されているもの、不潔、異物の混入しているものの販売や加工の禁止(6条)や、省令に定める疾病にかかった動物の肉等の販売の制限(9条)がある。 食品添加物として指定された以外の物質やそれを含む食品の販売を制限(10条)し、規格基準に適合しない添加物および食品の販売を禁止(11条)している。第6、9、10、11条の違反に対しては、懲役または罰金あるいは、その両者を科することが定められている(71条~73条)。なお、薬事法で許されている薬品でも、食品に使用することは食品衛生法では許されていない。したがって、薬局方によるビタミンを栄養強化用に使用したときには、食品衛生法違反となる。栄養強化の場合には、食品添加物としての基準に合格し、その指定を受けたものでないと使用できない。着目点

このほか、この法律では、加工食品の内容表示、飲食店や食品加工業、指定食品の販売などの営業許可および停止、食品等の検査、食品に使用する器具・包装の規制、中毒に関する届出・調査・報告、幼児の使用するおもちゃの規制、保健所での監視業務、ならびに検査のための食品衛生監視員による食品の強制収去などについても規定されている。なお、食品衛生法は、日本に居住するすべての人が従うべき義務を負う強制法である。さらに、食品衛生法施行令(政令)、食品衛生法施行規則(厚生労働省令)が付随している。

参考図書:日本大百科全書(ニッポニカ)